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20件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号

保険医療機関ハ保険薬局が左ノ各号ノ一二該当スル場合二於テハ都道府県知事其指定取消スコトヲ得」これは片仮名の法律です。それで、一号、「当該保険医療機関於テ診療従事スル保険医ハ当該保険薬局於テ調剤従事スル保険薬剤師が第四十三条ノ六第一項ノ規定違反シタルトキシ当該違反防止スル為当該保険医療機関ハ保険薬局於テ相当注意及監督尽サレタルトキヲ除ク」こうなっている。  

佐藤剛男

1980-11-18 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニシ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関ハ保険薬局ニ就キ設備ハ診療録帳簿書類其ノ他ノ物件検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導規定がございます。

大和田潔

1979-06-05 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号

石野政府委員 私ども、法律の中では、第二項はそのまま、改正はいたしておりますけれども、第三項の「都道府県知事保険医療機関ハ保険薬局指定拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」というのがそのまま生きておりますので、これは改正いたしておりませんので、これについては当然入っているということでございます。

石野清治

1972-05-18 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号

それで私はお伺いいたしますけれども、四十三条ノ九に「保険医療機関ハ保険薬局ガ療養給付ニ関シ保険者ニ請求スルコトヲ得ル費用額ハ療養ニスル費用額ヨリ一部負担金ニ相当スル額控除シタル額」と書いて、二項に「前項療養ニスル費用額ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ算定スルモノトスつまり療養に要する費用支払い分については大臣がきめる、これはきめてもよろしい。

山本政弘

1970-03-05 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号

梅本政府委員 御承知のように、健康保険法には「保険医療機関ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療従事スル保険医ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ヲシテ第四十三条ノ六第一項ノ規定二依ル命令ノ定ムル所ニ依リ診療ハ調剤ニラシムルノ外命令ノ定ムル所ニ依リ療養給付担当スベシ」、また療養担当規則というふうな法律に基づいた規定もございまして、「保険医療機関は、懇切丁寧に療養給付を担当しなければならない

梅本純正

1969-07-25 第61回国会 参議院 本会議 第37号

ここにいう第四十三条ノ四第一項とは、「保険医療機関ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医ハ当該保険薬局ニ於テ調剤従事スル保険薬剤師ヲシテ第四十三条ノ六第一項ノ規定ニ依ル命令ノ定ムル所ニ依リ診療ハ調剤ニラシムルノ外命令ノ定ムル所ニ依リ療養給付担当スベシ」と、これまた明確に法律が定めをいたしておるのであります。

吉田忠三郎

1959-11-18 第33回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

滝井委員 なるほど四十三条の十は「保険医療機関ハ保険薬局開設者ハ管理者保険医保険薬剤師其ノ他ノ従業者二対シ出頭求メ」とあるわけです。その場合は、あなた方はみそもくそも一緒に、何もかも一連のものを全部呼ぶという、こんなばかなことはない。この場合はやっぱりはっきりと、この問題についての責任というものが保険医療機関にあるというならば機関を呼んだらいい。

滝井義高

1957-03-26 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第14号

そのときの免責規定がそのあと残っているわけですが、さらに「当該違反防止スル為当該保険医療機関ハ保険薬局於テ相当注意及監督尽サレタルトキヲ除ク」こうなっておりますが、この免責規定が具体的に保険医なり、保険薬剤師相当注意及び監督というか、ただ保険医を雇った場合に監督規定を守れというような注意をしておけばいいのか、あるいは常時絶えずどういうふうな注意をせよということを要求しておられるのか、

竹中恒夫

1957-03-11 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

四十三条ノ九によりますと、今までもそうですが、「保険者ハ保険医療機関ハ保険薬局ヨリ療養給付ニ関スル費用請求アリタルトキハ」云々と書いて「前二項ノ規定ニ依ル定ニ照シヲ審査シタル支払フモノトス」こうなっているわけですね。いわゆる保険者診療報酬請求審査をやる建前になっているわけです。

滝井義高

1957-03-07 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号

都道府県知事指定受ケタル病院ハ診療所ハ薬局(以下保険医療機関ハ保険薬局ト称ス)」ということになっております。一体知事というものはどういう法律的な根拠指定権を持っておるかということです。知事法律上の根拠知事保険者でも何でもない、赤の他人です。金を一文も出していませんよ。一文も出していない知事がどうしてこういう活殺自在の指定権を持っておるか。どこに法律上の根拠があるか。

滝井義高

1957-03-06 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号

そこで丸山先生にお伺いいたしたいのでありまするが、先生がお触れになった点については、なるべく重複しますので触れないようにしまして、ただ四十三条ノ九におきまして「保険医療機関ハ保険薬局ガ療養給付ニ関シ保険者ニ請求スルコトヲ得ル費用額ハ療養ニスル費用額ヨリ一部負担金ニ相当スル額控除シタル額トス」、こういうふうに書いてございまして、医療機関請求する権利を与えておるわけであります。

八田貞義

1956-04-24 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第27号

四十三条の十で聞くこの第一項にあるところの「保険医療機関ハ保険薬局ニ就キ」というのは中に入れるのですか、入れぬのですか。それで、第二項は全部削ったのですね、衆議院は。全部第二項を削ってしまう。それから従って第三項において「立入」ということを削った。要するところ、第四十三条で保険医のところ、保険薬局のところ、その中へ正面切って入っていくということを削っちゃったのです。

山下義信

1956-04-03 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第30号

そうすると四十三条の四で、「保険医療機関ハ保険薬局というのは、これは命令の定めるところによって診療または調剤に当っておるわけですね。当然保険給付としてやはり同様なる規定がなければならぬ。診断書だけに限って固執されるということはへんぱな考えですよ。やはり保険薬局保険医療機関としてあるならば、保険医療機関においては診断書において詐欺の通告がある場合がある。

八田貞義

1956-04-03 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第30号

そこで四十三条の九でありますが、その第三項のところで「保険者ハ保険医療機関ハ保険薬局トノ契約ニ依り当該保険医療機関ハ保険薬局ガ療養給付ニ関シ請求スルコトヲ得ル費用額ニ付前項規定ニ依り算定セラルル額範囲内ニ於テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得」こういうように書いてございます。この契約という言葉でございますが、これは特別割引契約です。

八田貞義

1956-03-31 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

しかもこの次の四十三条の六には、「保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医ハ保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険診療ハ調剤ニ当ルベシ」こういうふうになっている。これについてもやはり命令の定めるところによって一方的に規制をしておる。それでは一体具体的にいかなる内容の命令で定めるものを作ろうとするのであるか、そういう点については一方的に政令にゆだねられておる。

滝井義高

1956-03-19 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号

それから四十三条の十の方は、これはそこにもはっきり書いてありますように、「保険医療機関ハ保険薬局というふうに、保険契約をいたしまして特別な権利なり義務を持っておる特別な医療機関に対する規定でございます。しかもこの規定の働きまするのは、先ほど申し上げましたように監査の場合でございます。

高田正巳

1956-03-19 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号

四十三条の十の二項「質問ハ検査ヲ為スニ付必要アルトキハ当該職員ハ保険医療機関ハ保険薬局施設ニ立入ルコトヲ得」、これは自由に人の住居の中に立ち入るのですね。これは憲法三十五条の住居に対する侵入であって、やはり裁判官の令状がなければならぬと思う。ところがこれは令状もなくして立ち入ることになるわけです。しかも検査をする者は、刑事訴訟法においてさえも特定の物件を指示して立ち入っていくわけです。

滝井義高

1956-03-17 第24回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第2号

ところが先ほどちょっと申し述べさしていただきましたところの四十三条の三でございますが、それによりますと四十三条の三の二項に「都道府県知事保険医療機関ハ保険薬局指定申請アリタル場合ニ於テ其指定拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」と書いてあります。この場合は「議ニ依ルコトヲ要ス」と書いてあります。ところが四十三条の十四にいきますと「諮問スルモノトス」と書いてある。

毛利与一

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