1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号
「保険医療機関又ハ保険薬局が左ノ各号ノ一二該当スル場合二於テハ都道府県知事其ノ指定ヲ取消スコトヲ得」これは片仮名の法律です。それで、一号、「当該保険医療機関二於テ診療二従事スル保険医又ハ当該保険薬局二於テ調剤二従事スル保険薬剤師が第四十三条ノ六第一項ノ規定二違反シタルトキ但シ当該違反ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局二於テ相当ノ注意及監督が尽サレタルトキヲ除ク」こうなっている。
「保険医療機関又ハ保険薬局が左ノ各号ノ一二該当スル場合二於テハ都道府県知事其ノ指定ヲ取消スコトヲ得」これは片仮名の法律です。それで、一号、「当該保険医療機関二於テ診療二従事スル保険医又ハ当該保険薬局二於テ調剤二従事スル保険薬剤師が第四十三条ノ六第一項ノ規定二違反シタルトキ但シ当該違反ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局二於テ相当ノ注意及監督が尽サレタルトキヲ除ク」こうなっている。
保険医療機関あるいは保険薬局の指定の申請があった場合、ここで「保険医療機関又ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノ」、この「著シク不適当」という一文でございますけれども、これが拡大解釈をされたりということで、大変にお医者さんたちが心配をいたしております。
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
現行法における第四十三条三の二項は、私、読みますと「都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ其ノ指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」とあるんですね。これは現行法ですよ。
○石野政府委員 私ども、法律の中では、第二項はそのまま、改正はいたしておりますけれども、第三項の「都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」というのがそのまま生きておりますので、これは改正いたしておりませんので、これについては当然入っているということでございます。
それで私はお伺いいたしますけれども、四十三条ノ九に「保険医療機関又ハ保険薬局ガ療養ノ給付ニ関シ保険者ニ請求スルコトヲ得ル費用ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ額ヨリ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額」と書いて、二項に「前項ノ療養ニ要スル費用ノ額ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ算定スルモノトス」つまり療養に要する費用支払い分については大臣がきめる、これはきめてもよろしい。
○梅本政府委員 御承知のように、健康保険法には「保険医療機関又ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療二従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ヲシテ第四十三条ノ六第一項ノ規定二依ル命令ノ定ムル所ニ依リ診療又ハ調剤ニ当ラシムルノ外命令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ給付ヲ担当スベシ」、また療養担当規則というふうな法律に基づいた規定もございまして、「保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない
ここにいう第四十三条ノ四第一項とは、「保険医療機関又ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤二従事スル保険薬剤師ヲシテ第四十三条ノ六第一項ノ規定ニ依ル命令ノ定ムル所ニ依リ診療又ハ調剤ニ当ラシムルノ外命令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ給付ヲ担当スベシ」と、これまた明確に法律が定めをいたしておるのであります。
○滝井委員 なるほど四十三条の十は「保険医療機関若ハ保険薬局の開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者二対シ出頭ヲ求メ」とあるわけです。その場合は、あなた方はみそもくそも一緒に、何もかも一連のものを全部呼ぶという、こんなばかなことはない。この場合はやっぱりはっきりと、この問題についての責任というものが保険医療機関にあるというならば機関を呼んだらいい。
それで「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういうふうになっております。
それで法律に与えられました権限は四十三条の十でございまして、「診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、」診療録を例にとって申しますと、診療録の提出もしくは提示を命ずるのは、「保険医療機関若ハ保険薬局二対シ」とはっきり書いておるわけでございます。
そのときの免責規定がそのあと残っているわけですが、さらに「当該違反ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局二於テ相当ノ注意及監督が尽サレタルトキヲ除ク」こうなっておりますが、この免責の規定が具体的に保険医なり、保険薬剤師に相当の注意及び監督というか、ただ保険医を雇った場合に監督規定を守れというような注意をしておけばいいのか、あるいは常時絶えずどういうふうな注意をせよということを要求しておられるのか、
四十三条ノ九によりますと、今までもそうですが、「保険者ハ保険医療機関又ハ保険薬局ヨリ療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求アリタルトキハ」云々と書いて「前二項ノ規定ニ依ル定ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス」こうなっているわけですね。いわゆる保険者が診療報酬の請求の審査をやる建前になっているわけです。
この規定を見ますと、四十三条ノ四におきまして、「保険医療機関又ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ヲシテ第四十三条ノ六第一項ノ規定ニ依ル命令」、これが担当規定でございます。
「都道府県知事ノ指定ヲ受ケタル病院若ハ診療所又ハ薬局(以下保険医療機関又ハ保険薬局ト称ス)」ということになっております。一体知事というものはどういう法律的な根拠で指定権を持っておるかということです。知事の法律上の根拠、知事は保険者でも何でもない、赤の他人です。金を一文も出していませんよ。一文も出していない知事がどうしてこういう活殺自在の指定権を持っておるか。どこに法律上の根拠があるか。
そこで丸山先生にお伺いいたしたいのでありまするが、先生がお触れになった点については、なるべく重複しますので触れないようにしまして、ただ四十三条ノ九におきまして「保険医療機関又ハ保険薬局ガ療養ノ給付ニ関シ保険者ニ請求スルコトヲ得ル費用ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ額ヨリ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス」、こういうふうに書いてございまして、医療機関に請求する権利を与えておるわけであります。
私は大した差がないというのでは「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ」こう修正しても立ち入りができるのだ……、その点は私は了解できにくい。保険局長が今の答弁で、相手方が拒否した場合には立ち入られないのだ……、非常に大きな違いがあると思うのですがね。
○政府委員(高田正巳君) 四十三条ノ十に「医療機関若ハ保険薬局ニ就キ」これこれこれ、「其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてございますのは、この検査の必要な場合にはその中に立ち入れるものと私どもは考えております。
四十三条の十で聞くこの第一項にあるところの「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ」というのは中に入れるのですか、入れぬのですか。それで、第二項は全部削ったのですね、衆議院は。全部第二項を削ってしまう。それから従って第三項において「立入」ということを削った。要するところ、第四十三条で保険医のところ、保険薬局のところ、その中へ正面切って入っていくということを削っちゃったのです。
そうすると四十三条の四で、「保険医療機関又ハ保険薬局」というのは、これは命令の定めるところによって診療または調剤に当っておるわけですね。当然保険給付としてやはり同様なる規定がなければならぬ。診断書だけに限って固執されるということはへんぱな考えですよ。やはり保険薬局、保険医療機関としてあるならば、保険医療機関においては診断書において詐欺の通告がある場合がある。
その次に、四十三条の三についてですが、「保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ其ノ開設者ノ申請アリタリモノニ就キ都道府県知事之ヲ行フ」となっておりまして、医療機関は局長もよく御存じの通りに開設者と管理者とあるわけであります。
そこで四十三条の九でありますが、その第三項のところで「保険者ハ保険医療機関又ハ保険薬局トノ契約ニ依り当該保険医療機関又ハ保険薬局ガ療養ノ給付ニ関シ請求スルコトヲ得ル費用ノ額ニ付前項ノ規定ニ依り算定セラルル額ノ範囲内ニ於テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得」こういうように書いてございます。この契約という言葉でございますが、これは特別割引契約です。
しかもこの次の四十三条の六には、「保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ診療又ハ調剤ニ当ルベシ」こういうふうになっている。これについてもやはり命令の定めるところによって一方的に規制をしておる。それでは一体具体的にいかなる内容の命令で定めるものを作ろうとするのであるか、そういう点については一方的に政令にゆだねられておる。
それから四十三条の十の方は、これはそこにもはっきり書いてありますように、「保険医療機関若ハ保険薬局」というふうに、保険と契約をいたしまして特別な権利なり義務を持っておる特別な医療機関に対する規定でございます。しかもこの規定の働きまするのは、先ほど申し上げましたように監査の場合でございます。
四十三条の十の二項「質問又ハ検査ヲ為スニ付必要アルトキハ当該職員ハ保険医療機関又ハ保険薬局ノ施設ニ立入ルコトヲ得」、これは自由に人の住居の中に立ち入るのですね。これは憲法三十五条の住居に対する侵入であって、やはり裁判官の令状がなければならぬと思う。ところがこれは令状もなくして立ち入ることになるわけです。しかも検査をする者は、刑事訴訟法においてさえも特定の物件を指示して立ち入っていくわけです。
ところが先ほどちょっと申し述べさしていただきましたところの四十三条の三でございますが、それによりますと四十三条の三の二項に「都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ其ノ指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」と書いてあります。この場合は「議ニ依ルコトヲ要ス」と書いてあります。ところが四十三条の十四にいきますと「諮問スルモノトス」と書いてある。
○滝井委員 もう一つ、四十三条の十の二ですが、「又ハ検査ヲ為スニ付必要アルトキハ当該職員ハ保険医療機関又ハ保険薬局ノ施設ニ立入ルコトヲ得」となっておるわけであります。この保険医療機関の施設というものは、個人の開業医なんかの場合は施設と住居とが一緒なんです。
四十三条ノ九の「前五項ニ定ムルモノノ外保険医療機関又ハ保険薬局ノ療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」この条項に従ってあなた方は官給領収明細書というものをお考えになったのかどうか、この点をはっきりしてもらいたい。